一般社団法人 日本心血管インターベンション治療学会 中国四国支部 会則
2009年9月5日制定
2013年5月10日 改定 2017年6月17日改定 2021年9月3日改定 2023年9月1日改定 第1章 総則 |
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第1条 | 本会は日本心血管インターベンション治療学会(CVIT)中国四国支部と称する。 |
第2条 | 本会の事務局は、〒710-8602 岡山県倉敷市美和 1-1-1 倉敷中央病院循環器内科内に設置する。 |
第2章 目的および事業 | |
第3条 | この法人の目的は、心血管疾患患者に対する有効かつ安全なカテーテル治療の開発と発展、および、臨床研究の推進とその成果の普及をもって、診断治療技術の向上と学術文化の発展に資することにより、心血管疾患の予後改善の責務と広く社会に果たすこととする。 |
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するため、日本心血管インターベンション治療学会本部と協力し、以下の事業を行う。 |
(1) | 年 1 回以上の学術研究集会の開催 |
(2) | 研究会発表記録等の出版・発行 |
(3) | 関連学術団体との連絡及び協力 |
(4) | その他、本会の目的を達成するために必要とされる事業 |
第3章 会員 | |
第5条 | 本会は日本心血管インターベンション治療学会の会員によって構成される。 |
第4章 役員 | |
第6条 | 本会は次の役員をおく。 |
(1) | 支部長 |
(2) | 副支部長 |
(3) | 幹事 |
(4) | 運営委員 |
(5) | 学術集会会長 |
(6) | 選挙管理委員長 |
(7) | 選挙管理委員 |
(8) | 支部研修施設群調整委員長 |
(9) | 支部研修施設群調整副委員長 |
(10) | 支部研修施設群調整委員 |
(11) | 事務局代表及び事務局代表代行 |
(12) | 監査 |
第7条 | 本会の役員は、次の各項の規定によって選任される。 |
(1) | 支部長は日本心血管インターベンション治療学会の選出理事であることを要する。任期は 4 年で、再選を認める。 |
(2) | 副支部長は選出理事であり、支部長が指名する。任期は 4 年で、再選を認める。 |
(3) | 幹事は日本心血管インターベンション治療学会の代議員である。 |
(4) | 運営委員は代議員および承認された会員とする。後者は幹事 2 名の推薦を受け、幹事会と運営委員会で承認された会員とする。 運営委員会出席の可否を3回連続して返信しない者は、運営委員の資格を喪失する。 |
(5) | 学術集会会長は運営委員の中から幹事あるいは運営委員の推薦を受け、幹事会および運営委員会で承認された会員とする |
(6) |
選挙管理委員および委員長を、定款細則第 28 条1項、2 項、3 項に従って、選任する。これらの任期は 4 年で、再選を認める。
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(7) | 支部研修施設群調整委員長と副委員長は、支部研修施設群調整委員の県代表者より互選により選出される。(但し、中国地方、四国地方のそれぞれから選出されることとする)任期は 4 年で、再任を認める。 |
(8) | 支部研修施設群調整委員は各県 2 名以上で構成されるよう、幹事会で、幹事もしくは運営委員の中より選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。また、各県ごとに代表者を決定する。任期は 4 年で、再任を認める。 但し、支部研修施設群調整委員長が委員の追加が必要と判断した場合は、上記の4 年間の経過中であっても、委員を任命することができる。その者の任期は支部が定める期間の残り期間とする。 |
(9) | 事務局代表及び代表代行は、会員の中から事務局の推薦により幹事会の承認を受けて選任される。 |
第5章 会議・委員会 | |
第8条 | 本会は、本会の会務を行うために、次の会議をおく。 |
(1) | 幹事会 |
(2) | 運営委員会 |
第9条 | 幹事会は、次の規定にしたがって行う。 |
(1) | 幹事会は学術集会の際に開催し、議長は支部長とする。 |
(2) | 支部長は必要があるとき、臨時幹事会を招集することができる。 |
(3) | 事務局代表及び代表代行は、議事録作成のため、幹事会あるいは臨時幹事会に出席する。 |
第10条 | 運営委員会は、次の規定にしたがって行い、最終議決権を持つ。 |
(1) | 定期運営委員会の議長は支部長とし、定期学術集会の会期中に招集する。 |
(2) | 支部長は必要がある時、臨時運営委員会を招集することができる。 |
(3) | 事務局代表及び代行は、議事録作成のために定期もしくは臨時運営委員会に出席する。 |
第11条 | 支部研修施設群調整委員会は、“日本心血管インターベンション治療学会研修施設群の運用のための細則”を遵守し、公正、且つ円滑に業務を実施しなければならない。 |
第6章 名誉会員 | |
第12条 | 名誉会員の資格と処遇は以下とする。 |
(1) | 学術集会の会長を務めたことのある会員、あるいは支部活動に多大な業績があり幹事会および運営委員会で承認された会員。 |
(2) | 当支部ホームページへ名前を掲載する。 |
第7章 会計・資産 | |
第13条 |
本会の運営費は次のものを持ってあてる。
会費
学術研究集会の参加費 会誌他、学会事業として発行される刊行物の広告収入 寄付等その他の収入 |
(2) | 本会の決算は会計監査の監査を経て、幹事会と運営委員会の承認を受けるものとする。 |
(3) | 本会の予算は事業計画を付して、幹事会と運営委員会の承認を受けるものとする。 |
(4) | 会計年度は 4 月 1 日より、翌年 3 月 31 日までとし、本部との連結決算とする。 |
補足 (附則) |
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第14条 | 本会の会則は、幹事会及び運営委員会の議決を経て、変更すること。 |
第15条 | 本会則は 2023 年 9 月 1 日より施行する。 |